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要介護認定
介護保険にまつわる各種サービスを利用するためには、市区町村に申請して「介護や支援の必要がある」と認定されることが必要です。 要介護認定の審査から認定までの流れをご説明します。
"要介護1〜5" と認定された場合
「介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人」と判断された場合、「在宅介護サービス」および「施設サービスへの入所」を利用することが可能です。
"要支援1・2" と認定された場合
「要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人」と判断された場合、「介護予防サービス」を利用することが可能です。
在宅での生活環境を整えるサービス/当社の事業内容
"要介護・要支援"と認定された場合、在宅での生活をより安全・安心して行うために利用する以下のサービスにかかる費用に対して、介護保険を適用することが可能です。
当社は指定居宅介護支援事業者として、介護保険が適用されるこれらの生活環境を整える各種サービスを行なっています。
福祉用具レンタル(貸与)サービス
車いすや特殊寝台(電動ベッド)、歩行器などの福祉用具をレンタルするサービスです。
支給限度額内であれば、自己負担額はレンタル費用の1割となります。
特定福祉用具販売サービス
腰掛け便座(ポータブルトイレ)や入浴用いすなどの福祉用具を販売するサービスです。
いったん利用者が全額を負担し、年間限度額内(10万円)であれば購入費用の9割が市区町村から支給されます。
住宅改修工事サービス
手すりの取付けや段差解消などの住宅改修を行うサービスです。
いったん利用者が全額を負担し、限度額内(20万円)であれば改修費用の9割が市区町村から支給されます(1回限り)。
要介護、要支援の認定結果にかかわらず、在宅での生活に関する相談、お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。