要介護認定<申請から認定まで>User support

サービスを利用するためには、市区町村に申請して「介護や申請の必要が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下になります。

1. 要介護(要支援)認定の申請をします

サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口に認定の申請をしてください。 申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険の保険証
・健康保険の保険証(第2号被保険者の場合)
申請書には主治医の氏名、医療機関名など記入します。主治医がいない場合には窓口にご相談ください。

居宅介護支援事業者

都道府県の指定を受け、ケアマネージャーを配置しています。
要介護認定審査の代行やケアプランの制作依頼をするときの窓口となり、サービス提供機関と連絡・調整をします。

ケアマネージャー(介護支援専門員)

介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたり次のような役割を担っています。
・利用者や家族の相談に応じアドバイスします。
・利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。
・サービス事業者との連絡や調整をします。
・施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。

地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を送るために、高齢者の生活を支える総合機関として、生活包括支援センターが設置されています。
・介護予防ケアマネジメント(自立した生活ができるよう支援します)
・総合的な相談・支援(なんでもご相談ください)
・権利擁護、虐待の早期発見・防止(みなさんの権利を守ります)
・ケアマネージャーへの支援(さまざまな方面から支えます)

2. 認定調査が行われます

訪問調査

市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます)

主治医の意見書

本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は市区町村の指定した医師の診断を受けます。

認定調査を受けるときのポイントは?

・体調のよいとき(通常時)に調査を
 いつもと違う体調のときでは、正しい調査ができないことがあります。
・困っていることはメモしておく
 緊張などから状況が伝えきれないこともあります。困りごとなどはメモしておくと安心です。
・家族などに同席してもらう
 家族などいつもの介護者に同席してもらえば、より正確な調査ができます。
・日常の補装具があれば伝える
 つえなど日常的に使っている補装具がある場合は、使用状況を伝えましょう。

3. 審査・判定されます

1次判定(コンピュータ判定)の結果を特記事項、主治医の意見書とともに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

4. 認定結果が通知されます

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。
結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。

要介護1〜5

介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。

要支援1・2

介護保険の対象者で、要介護状態がかるく、生活機能が改善する可能性が高い人です。

非該当

市区町村が行う介護予防事業の対象者で、生活機能の低下により将来的に要支援などに移行する危険性がある人などです。
介護保険のサービスは、利用できません。

認定結果の有効期間と更新手続き

認定の有効期限は原則として新規の場合は6ヶ月、更新認定の場合は12ヶ月です(月途中の申請の場合はその月の末日までの期間+有効期間)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。

"要介護1〜5" と認定された場合

「介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人」と判断された場合、「在宅介護サービス」および「施設サービスへの入所」を利用することが可能です。

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"要支援1・2" と認定された場合

「要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人」と判断された場合、「介護予防サービス」を利用することが可能です。

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