"要支援1・2"と認定された場合User support

「要支援1・2」と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用します。地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。

介護予防サービスは原則1割の自己負担で利用できます。

介護予防サービスでは、要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は1割です。
ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。

1か月の介護予防サービスの上限額(支給限度額)

要介護状態区分 支給限度額
要支援1 4万9,700円
要支援2 10万4,000円

上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘定していません。

介護保険で利用できる介護予防サービス

家庭を訪問するサービス

・介護予防訪問介護
・介護予防訪問看護
・その他

施設に通うサービス

・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防認知症対応型通所介護
・その他

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