"要支援1・2"と認定された場合User support
「要支援1・2」と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用します。地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。
介護予防サービスは原則1割の自己負担で利用できます。
介護予防サービスでは、要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は1割です。
ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。
1か月の介護予防サービスの上限額(支給限度額)
要介護状態区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 4万9,700円 |
要支援2 | 10万4,000円 |
上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘定していません。
介護保険で利用できる介護予防サービス
家庭を訪問するサービス
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問看護
・その他
施設に通うサービス
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防認知症対応型通所介護
・その他